施行 平成15年9月5日

埼玉支部事業部会所属の労働安全衛生コンサルタント及び労働安全衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)は、その使命、社会的地位及び職責を自覚し、一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会(以下「本部」という。)制定の「(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会倫理要領」」を遵守することはもとより、次に掲げる事項を誠実に守り、業務を遂行するものとする。

第1条(業務の遂行)
コンサルタントは、常に品位の保持に努め、誠意を持って業務に当たるとともに、強い責任感を持って、業務を遂行しなければならない。

第2条(専門技術の向上)
コンサルタントは、常に良心基づいて行動し、本部主催の研修会及び埼玉支部事業部会の研修に参加し、コンサルタ ントとしての知識及び技術向上に努めなければならない。

第3条(他の専門技術者との協力)
コンサルタントは、業務遂行上必要なときは、他の専門技術者と協力するように努め、質の高い業務を行うようにしなければならない。

第4条(業務、身分の中立性)
コンサルタントは、自己の業務を遂行するにあたり、業務、身分の中立性を保持しなければならない。

第5条(受益の制限)
コンサルタントはは、受託した業務に関して依頼者と契約した報酬以外に、金品の贈与、その他これらに類する一切 のものを請求し、受け取ってはならない。

第6条(明確な契約)
コンサルタントが業務を引き受けるときには、業務遂行中に依頼者との間に紛争が生じないよう依頼者との間に契約を結び、業務に着手し、誠実に実施しなければならない。

第7条(秘密の保持)
コンサルタントは、業務上知り得た秘密を洩らし、又は盗用してはならない。

第8条(不当競争の禁止)
コンサルタントは、同業者の名誉を傷つけ、又は業務を妨げるようなことをしてはならない。

第9条(広告の制限)
コンサルタントは、自己の業務又は経歴を過大に表示し、又は誇大な広告をしてはならない。